定  款

一般社団法人岩手県治山林道協会定款

第 1 章    総     則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人岩手県治山林道協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岩手県盛岡市に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第 2 章   目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、治山事業、林道事業及び森林整備事業(以下「治山林道等事業」という。)の拡充強化を図ることにより、国土の保全と森林資源の開発を図り、もって公共福祉の増進と県勢の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)治山林道等事業の技術の向上に関する調査、研究及び研修
(2)治山林道等事業の促進に関する調査、研究及び啓発指導
(3)治山林道等事業に関する資料、情報の収集及び提供
(4)治山林道等事業に関する官公庁に対する建議及び協力
(5)治山林道等事業に係る現場技術業務の推進
(6)治山林道等事業の促進に係る調査及び測量設計
(7)治山林道等事業の促進に必要な物資器材等の購入あっせん及び貸付
(8)その他目的達成に必要な事業
2 会員から要請のあった前項各号に掲げる事業以外の事業の調査測量設計の受託

第 3 章       会    員
(種 別)
第5条 この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法」という。)上の社員とする。
 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)特別会員 学識経験者で、総会においてこの法人の運営に寄与する者として承認された者
(3)名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で総会において承認された者
(入 会)
第6条 正会員になろうとする者は、会長が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 会長は、前項の承認があったときは、その旨を当該申し込みをした者に通知するものとする。
(会 費)
第7条 正会員は、この法人の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、次に掲げる会費を納入しなければならない。
(1)普通会費
(2)特別会費
2 前項各号に掲げる会費の額は、毎年度、総会において別に定める。
(退 会)
第8条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 この法人が解散し、又は会員が死亡したときは、退会したものとみなす。
(除 名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。この場合、会長は総会の1週間前までに当該会員に対して、その旨を書面をもって通知し、かつ総会において弁明する機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款その他の規程に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 会長は、前項の除名の決議があったときは、その旨を当該会員に通知するものとする。
(会員の資格の喪失)
第10条 会員が次の各号に該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人若しくは被保佐人になったとき、又は破産の宣言を受けたとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4)正当な理由がなく2年以上会費を納入しないとき。
(5)除名されたとき。
(6)総正会員が同意したとき。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定により会員の資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。
(会費、その他拠出金品の不返還)
第12条 この法人の会員資格を喪失したときは、既に納入した会費その他の搬出金品は返還しない。

第 4 章     役      員
(役員の設置)
第 13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 8人以上12人以内
(2) 監事 2人以上3人以内
2 理事のうち1人を会長、3人以内を副会長、1人を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団・一般財団法上の代表理事とし、専務理事をもって一般社団・一般財団法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第14条 役員は、総会の決議により選任する。ただし、理事のうち3人、監事のうち1人の範囲内で会員以外の者から選任することができる。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事及び理事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等以内の親族(これらのものに準ずる者として当該理事と公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律施行令第5条で定める特別の関係にある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。また、監事についても同様とする。
5 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記をしなければならない。
(理事の職務及び権限)
第15条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、事務局を統括してこの法人の業務を執行する。
5 会長及び専務理事は毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第16条 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成すること。
(2)いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査すること。
(3)理事が不正行為をし、若しくは当該行為を行うおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること。
(4)理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(5)前3号に規定する場合において、必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求すること。この場合、請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は理事会を招集すること。
(6)理事が総会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を総会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲以外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第17条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了時までとする。
4 理事又は監事は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第18条 役員はいつでも総会の決議により解任することができる。
(役員の報酬等)
第19条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、報酬等として支給することができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関する必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。
(役員の損害賠償免除)
第20条 この法人は、一般社団・財団法人法第111条第1項の責任について、役員が職務を行うにつき重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、賠償を負う額から一般社団・財団法人法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として、総会の決議によって免除することができる。
(顧問及び参与)
第21条 この法人に顧問及び参与を若干人置くことができる。
2 顧問及び参与は理事会の議決により会長が委嘱する。
3 顧問は、重要な会務に関し、会長の諮問に応ずる。また、参与は会務の運営に関し、助言を行う。
4 顧問及び参与の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 前項に定めるもののほか、顧問及び参与に関する事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第 5 章   総     会
(種類)
第22条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

(構成)
第23条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第24条 総会は、次に掲げる事項を決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)会費の基準及び額並びに徴収方法
(8)理事会において総会に付議した事項
(9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第25条 通常総会は、毎年1回毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号いずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員から会議の目的である事項及び招集の理由を記した書面により請求があったとき。
(招集)
第26条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は前条第2項第2号の規定による招集の請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、その他法令に定める事項を記載した書面をもって、総会開催の日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、総会に出席しない会員が書面又は電磁的方法により議決権を行使できる旨を決定した場合には、総会開催の日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第27条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議権)
第28条 総会における決議権は、各正会員につき1個とする。
(決議)
第29条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって決する。
2 前項の規定に関わらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上の決議をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の合計数が第13条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第30条 正会員は、あらかじめ通知された事項について、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、代理人は、代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授受は、総会ごとにしなければならない。
3 第1項の規定に基づき代理行使された議決権の数は、出席した正会員の議決権の総数に参入する。
(書面による議決権の行使)
第31条 正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面によって議決権を行使することができる。この場合においては、当該会員は、必要な事項を記載した議決権行使書面をこの法人に提出しなければならない。
2 前項の書面は、総会開催の日の直前の業務時間の終了時までに到達しないときは、効力を生じない。
3 第1項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
(電磁的方法による議決権の行使)
第32条 正会員は、あらかじめ通知された事項について、この法人の承諾を得て、議決権行使書面に記載した事項を電磁的方法により、この法人に提出して、議決権の行使を行うことができる。この場合は、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(議事録)
第33条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び総会において選出された議事録署名人2人以上が記名押印する。

第 6 章   理  事  会
(構成)
第34条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)総会の招集及び総会に付議すべき事項に関する決定
(2)諸規程の制定又は改廃に関すること。
(3)この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長及び専務理事の選定及び解任
(6)前各号に掲げるもののほか、理事会において必要と認めた事項
(開催)
第36条 理事会は、毎事業年度4か月を超える間隔で年2回以上開催するほか、次に掲げる場合開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事により会議の目的である事項を記載した書面により会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする旨の理事会招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第16条第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第37条 理事会は、会長が招集する。ただし会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは各理事が、前条第1項第3号による場合は当該理事が、同項第4号の規定による場合は、監事が理事会を招集する。
2 会長は、前条第1項第2号の規定により会長以外の理事から会長に招集の請求があったとき又は同項第4号の規定により監事から会長に招集の請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその旨通知しなければならない。
4 前項の規定に関わらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第38条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議等)
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決定があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
(報告の省略)
第41条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第15条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録に署名し又は記名押印する者は、理事会に出席した会長及び監事とする。

第 7 章   委 員 会
(委員会)
第43条 会長は、この法人の事業の円滑な推進を図るため、必要と認めるときは、理事会の決議を経て、委員会を設置することができる。
2 委員会で決定した事項は、理事会の決議を経て、これを執行する。
3 委員会の委員は、理事会の同意を経て、会長が委嘱する。
4 委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第 8 章  財 産 及 び 会 計
(財産の管理、処分及び運用)
第44条 この法人の財産についてはその適正な維持管理に努め、管理、処分及び運用は、会長がおこなうものとする。
2 財産の管理に関し必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
(剰余金の分配の禁止)
第45条 この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第47条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、通常総会に報告するものとする。
3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査及び理事会の承認を経て、通常総会に提出し第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の事業報告書等については、毎事業年度の経過後3か月以内に知事に提出しなければならない。
3 この協会は、通常総会の終了後遅滞なく、貸借対照表を法令の定めるところにより公告しなければならない。
4 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(借入金)
第49条 この法人は、理事会において定める額(その事業年度の収入額を上限とする。)の範囲内で、短期の資金を借入れることができる。
(会計の原則)
第50条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第 9 章   定款の変更及び解散
(定款の変更)
第51条 この定款は、総会の決議により変更することができる。
(解散)
第52条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散するものとする。
(残余財産の処分)
第53条 この法人が、清算するときに有する残余財産は、第30条第2項に規定する手続きを経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 10 章    事 務 局
(事務局)
第54条 この法人の事務を処理するために、この法人に事務局を置き、事務局長は理事会の承認を受け、会長が任免を行う。その他の職員の任免は会長が行う。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第 11 章    情 報 公 開
(情報公開)
第55条 この法人は、公正かつ開かれた活動を推進するために、その活動状況及び運営状況、財務資料等の情報を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
(個人情報の保護)
第56条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報に関し必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
(公告)
第57条 この法人の公告は、電子公告による方法とする。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、岩手県において発行する岩手日報に掲載する方法による。

第 12 章    補    則
(委任)
第58条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は上机莞治とする。
3 この法人の最初の専務理事は黒澤茂とする。
4 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第46条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始の日とする。
5 平成27年5月28日 一部改正
6 令和元年5月31日 一部改正